Q 遺言って何ですか?
A
遺言(ゆいごん・いごん・いげん)とは、被相続人が自分の死後に発生する法律的問題について、
法的な関係を定めるための意思表示のことを指します。
自分が築き上げてきた財産を、死後どのように分け与えるかを自分で決めることができます。
遺言には大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、ここでは普通方式をご紹介します。
自筆証書遺言 全文を自分で手書きする遺言です。
他人が書いたものやパソコンやワープロなどで作成した物は無効となります。
日付・署名・押印が必要です。
費用もかからず簡単に作成できるが、民法で定められたとおりに作成を
しないと
遺言として認められません。
また家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言遺言 公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
公証人が作成するため、不備による無効の心配はありません。
また、公証人役場で保管されるため偽造や紛失などの心配もいりません。
ただし証人が必要で、内容を秘密にすることができません。
裁判所での検認手続きが不要なので、死後すぐに遺言内容を実行する
ことができます。

秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人役場で証明して
もらう遺言のことです

遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンで作成したり代筆して
もらってもかまいません。

証人が不要なので、内容を知られる心配がありません。
様式などに不備があると、遺言として認められません。
また自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。