Q 遺言って何ですか? | ||
A 遺言(ゆいごん・いごん・いげん)とは、被相続人が自分の死後に発生する法律的問題について、 法的な関係を定めるための意思表示のことを指します。 自分が築き上げてきた財産を、死後どのように分け与えるかを自分で決めることができます。 遺言には大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、ここでは普通方式をご紹介します。 |
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自筆証書遺言 |
全文を自分で手書きする遺言です。 他人が書いたものやパソコンやワープロなどで作成した物は無効となります。 日付・署名・押印が必要です。 費用もかからず簡単に作成できるが、民法で定められたとおりに作成を しないと遺言として認められません。 また家庭裁判所での検認手続きが必要です。 |
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公正証書遺言遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。 公証人が作成するため、不備による無効の心配はありません。 また、公証人役場で保管されるため偽造や紛失などの心配もいりません。 ただし証人が必要で、内容を秘密にすることができません。 裁判所での検認手続きが不要なので、死後すぐに遺言内容を実行する ことができます。 |
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秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人役場で証明して もらう遺言のことです 遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンで作成したり代筆して もらってもかまいません。 証人が不要なので、内容を知られる心配がありません。 様式などに不備があると、遺言として認められません。 また自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。 |