Q 内縁の夫や内縁の妻は相続人になれますか?
A 
法律上の婚姻関係(婚姻届出済)でなければ配偶者として相続人になることはできません。
たとえ別居中であっても、法律上の婚姻関係であれば、配偶者として相続人になることができます。