Q 養子は相続人になれますか?
A 
子は、実子でも養子でも同じ扱いになります。養子に関しては、生みの親・育ての親
双方の相続権を持つことになります。
ただし、昭和63年より施行された「特別養子制度」で特別養子として届出された場合は、
実親の相続権を失い、養親の相続権のみ取得します。