Q 借金も相続するのですか?
A 
まず、相続とは亡くなった人(被相続人)の権利義務を相続人がすべて受け継ぐことです。
相続人には3つ選択肢があります。
「相続放棄」「限定承認」は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないと、
「単純承認」したとみなされます。
また、相続予定の財産を一部でも処分してしまうと相続放棄できなくなってしまいますので
注意が必要です。
単純承認 被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐことです。
相続放棄 被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。
相続放棄は、プラスの財産より債務の方が多い場合などに行ないます。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、
同じ順位の相続人がいる時は、その人の相続分が増えることとなります。
また、同じ順位の相続人がいなくなれば、次の順位の者が相続人となります。
限定承認 相続財産にマイナスの財産が多いかプラスの財産が多いのかわからない
場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を
受け継ぐことです。
限定承認をおこなう場合は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に
申述しなければなりません。この期間を過ぎると単純承認したことになります。
限定承認は相続人全員が共同で行い、相続人全員の同意が必要となります。