不動産登記




不動産(土地及び建物)の物理的現況(表題部)と所有権・抵当権等(権利部)の権利関係を

第三者に公示するため、法務局に備える登記簿に記録することをいいます。

表題部の登記は土地家屋調査士が行い、権利部の登記は司法書士が行います。


司法書士・土地家屋調査士金田剛事務所では、不動産登記申請をトータルにサポートいたします。




所有権保存登記


不動産を取得して初めて行う登記のことで、一般的には建物を新築した時などに行います。

所有権保存の登記を行わないと、不動産取得をするためにローンを組んでも抵当権の

設定をすることができません。

また、不動産を転売するときに所有権の移転登記ができなくなります。



所有権移転登記 

不動産の売買をした時は、売主から買主に所有権が移るので所有権移転の登記を行います。

不動産の所有者が死亡した時や、不動産を贈与された(または受贈した)時も、

所有権移転の登記を行います。




抵当権設定登記



金融機関から住宅ローンを借入する時に、担保として購入した不動産に抵当権を設定します。

また事業資金を借り入れるときなどにも、事業主などの不動産に抵当権の設定をします。




抵当権抹消登記


住宅ローンや不動産担保ローンを完済し、抵当権が消滅した時に抵当権の抹消登記を行います。

住宅ローンの返済が終了しても抵当権が自動的に消滅されることはないので、

抵当権の抹消登記が必要となります。




登記名義人住所(氏名)変更登記



不動産所有者が結婚や養子縁組で氏名が変更した時や、引越しなどで住所が変わった時は

氏名・住所変更の登記手続きをしないと、登記簿の氏名・住所は変更されません。



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