相続




相続は人の死によって開始されます。(相続の開始)

死亡した人のことを「被相続人」といいます。

ここでは相続に関する一般的な手続きの流れを簡単にご説明いたします。


死亡届の提出

死亡の事実を知ったときから7日以内に、区市町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

届出先:死亡者の本籍地、死亡地または届け人の住所地の市区町村の役場

届出人:同居の親族、その他の親族・同居人・家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

遺言書の確認

遺言書の有無を確認します。

遺言書があれば遺言書に従った相続をします。

公正証書以外の遺言は家庭裁判所で検認の手続をします。

相続人・財産の調査

相続人は自分と子供だけ!と思っていたら・・・自分の知らない相続人がいるかもしれません。

後にトラブルにならないよう、相続人の調査をします。

また、同じように財産も被相続人以外に知らない財産があるかもしれません。

負債も財産になるため、きちんとした調査が必要です。

相続・相続放棄

相続放棄・限定承認の申述を家庭裁判所へ 。

原則、相続を知った日から3ヶ月以内に上記の手続きを行なわないと、

すべての財産を相続することになります。(単純承認)

単純承認してしまうと、債務も引き継ぐこととなり返済をしていかなければなりません。

遺産分割協議

被相続人の遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。

遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書の作成をします。

不動産や預貯金、自動車などの名義変更の際に遺産分割協議書が必要になります。

相続登記・名義変更

遺産分割の成立後、預貯金などの名義変更や、不動産の名義変更を行ないます。

不動産の名義変更をするには、相続による「所有権移転登記」の申請をします。(相続登記

この登記をしなければ、不動産の売却や担保に入れることができなくなります。

相続税の申告・納税

相続税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。





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