遺 言




人の死は誰にも自分さえもわからないものです。

自分の死後のことを考えたことはありますか。

配偶者や子供、親や兄弟との関係は良好ですか。

遺言(ゆいごん・いごん・いげん)とは、被相続人が自分の死後に発生する法律的問題について、

法的な関係を定めるための意思表示のことを指します。

自分が築き上げてきた財産を、死後どのように分け与えるかを自分で決めることができます。

原則、被相続人の遺言書の記載どおりに相続されるので相続人同士の争いを

未然に防ぐことができるのです。

また、相続人ではない人に財産を与える(遺贈)こともできます。


遺言はこんな方におすすめします。

子供のいないご夫婦で全ての財産を配偶者に相続させたい方、

再婚されている方、相続権のない人に財産をあげたい方、

相続人同士の中が悪く死後もめることを危惧されている方、

公益活動として社会に役立てたい方、相続財産が分けにくいものしかない方。





 遺言には、大きく分けて普通方式と特別方式があります。

一般的には、遺言は普通方式によって行なわれます。

ここでは普通方式の遺言書をご紹介します。


自筆証書遺言

全文を自分で手書きする遺言です。

他人が書いたものやパソコンやワープロなどで作成した物は無効となります。

日付・署名・押印が必要です。

費用もかからず簡単に作成できるが、民法で定められたとおりに作成をしないと、

遺言として認められません。

また家庭裁判所での検認手続きが必要です。


公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

公証人が作成するため、不備による無効の心配はありません。

また、公証人役場で保管されるため偽造や紛失などの心配もいりません。

ただし証人が必要で、内容を秘密にすることができません。

裁判所での検認手続きが不要なので、死後すぐに遺言内容を実行することができます。


秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人役場で証明してもらう遺言のことです

遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンで作成したり代筆してもらってもかまいません。

証人が不要なので、内容を知られる心配がありません。

様式などに不備があると、遺言として認められません。

また自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。



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