建物の表示に関する登記

建物表題登記

住宅などを新築した時は、建物の建てた場所(位置)、

その建物の構造(木造とか鉄骨造とか)、その床面積

(1階、2階のそれぞれの床面積)を登記しなければ

なりません。

建物を調査して、図面を作成して建物表題登記の

手続きを行います。



住宅などを増築した時に、増加した部分を調査して、

図面を作成して登記の手続きを行います。

原則、変更があった日から1ヶ月以内に建物表題部変更

登記の申請を行なう必要があります。
建物滅失登記


登記されている建物が、古くなったり不要になって建物を

取り壊した時には、その建物の取り壊したことを

登記しなければなりません。

原則建物が滅失した日から、1ヶ月以内に建物滅失登記

の申請を行なう必要があります。







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