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住宅などを新築した時は、建物の建てた場所(位置)、
その建物の構造(木造とか鉄骨造とか)、その床面積
(1階、2階のそれぞれの床面積)を登記しなければ
なりません。
建物を調査して、図面を作成して建物表題登記の
手続きを行います。
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住宅などを増築した時に、増加した部分を調査して、
図面を作成して登記の手続きを行います。
原則、変更があった日から1ヶ月以内に建物表題部変更
登記の申請を行なう必要があります。 |
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登記されている建物が、古くなったり不要になって建物を
取り壊した時には、その建物の取り壊したことを
登記しなければなりません。
原則建物が滅失した日から、1ヶ月以内に建物滅失登記
の申請を行なう必要があります。
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